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アルコールセンサー HC-206の口コミ

タニタのアルコールセンサーHC-206を
実際に使っている方々の感想って
すごく参考になりますよね。


【タニタ アルコールセンサーHC-206の口コミ】
実際に私(身長170cm・体重85kg・酒にはまあまあ強いデブのおっさん)
が使用した結果です。

・alc5%の発泡酒を850ml飲んで1時間後に計測
→0.10mg
体感的にはまだちょっと運転はまずいかな・・・、と思うぐらい。

・ビールを2L飲んで30分後に計測
→0.25mg
体感的には運転などもっての外。

・ビール1.5Lとワイン500ml飲み、睡眠や入浴で酔いをさまして4時間後に計測
→0.05mg
体感では「えっ、まだ残ってたんだ・・・。」と思いました。

以上の結果から、
少しでも数値が上がるなら運転しないで待つ、
といった目安としては 充分に役立つと思います。

数値の出方も安定していますので誤差も少ないようです。

保管の際、
ビニール袋にチャックをしなければならないのは×。
鑑識にまわす遺留品みたいでかっこ悪いです。

(ここまで)


また、センサーに寿命があって、
測定回数500回または使用開始から1年を経過
すると、正確な測定が出来ないそうです。

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アルコールセンサー HC-206の最安値

タニタのアルコールセンサーHC-206を
購入するのは最安値のところを
探してからだ、と思って
調べてみました。


いろんなサイトを見てまわった結果、
いま、アルコールセンサーHC-206が
安いのは
ここ
でした。

送料無料
です。


コンパクトなポケットサイズなので、
自分用だけじゃなく
飲む機会の多い人へのプレゼントにも
良さそうですね。

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アルコールセンサー HC-206の機能

タニタのアルコールセンサーHC-206は
息をふきかけるだけで酔い具合を測定できる、
ポケットサイズのアルコールセンサーです。


電源を入れる→ピピピッと音が鳴るまで息をふきかける
これだけで、
半導体ガスセンサーが
呼気中のアルコール濃度を的確に測定してくれます。


飲んだ当日はもちろん、
翌日でも自分で思っている以上に
酒が残っている事は多いですよね。
数値で示してくれると、
酒がまだ残っているかどうかの目安のひとつとして、
便利ですね。

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飲酒運転の基準と罰則

飲酒運転への処分は
法改正の度に厳しくなっています。


◆罰則
・酒酔い運転:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

◆違反点数
・酒酔い運転:35点
・酒気帯び運転
呼気1リットル中のアルコール濃度 0.25mg以上:25点
呼気1リットル中のアルコール濃度 (0.15mg以上)0.25mg未満:13点

◆運転者以外の周囲の責任についての処罰
・運転者が酒酔い運転:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・運転者が酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

◆酒類の提供・車両の同乗者
・運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

(上記は、2012年2月2日時点での情報です。警視庁のHPより一部引用)


「飲酒運転をしない」
のは
「処分が厳しいから」
ではありませんが、
こういった厳しい処分があるという事も
忘れてはいけませんね。

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飲酒運転のよくある質問

飲酒運転について、
よくある質問とその答えを紹介します。


Q:飲酒運転がいけない理由は?
A:アルコールは胃や腸から吸収されると、
 大脳の新皮質に影響を与えます。
 大脳には知覚や運動、記憶中枢があって、
 行動をコントロールする働きを持っています。
 アルコールは、この抑制機能を低下させてしまいます。
 そのため、飲酒運転をすると
 ・判断力の低下
 ・視力の低下
 ・正確な動作が出来にくくなる
 ・遠近感が鈍くなる、
 などが起こり、
 ・スピードを出しすぎる
 ・運転が上手くなったように錯覚する
 ・追突事故を起こしやすくなる
 などの危険性が高まります。


Q:自転車も飲酒運転は駄目なの?
A:自転車も違反です。
 酒気を帯びて運転をしてはならないと定められている対象は
 「車両等」
 です。
 「車両等」には
 自動車・バイクのほかに、自転車などの軽車両も含まれます。


Q:二日酔いで酒臭いって時も、飲酒運転になるの?
A:飲酒の翌日であっても、息が酒臭かったりして
 通常以上の酒気を帯びていることが認められれば
 「飲酒運転」です。


Q:ちょっと飲んだだけでぜんぜん酔ってないから、飲酒運転ではない?
A:酒の量には関係なく、「飲酒運転」です。
 道路交通法の規定で
 「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」
 となっています。
 量に関係なく、酒気を帯びていることが認められれば、
 「飲酒運転」になります。


Q:「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の違いは?
A:「酒酔い運転」「酒気帯び運転」は罰則の名称で、
 「酒酔い運転」とは、アルコールの量には関係なく
 ・ろれつが回らない(言語態度)
 ・まっすぐ歩けない(歩行能力)
 ・直立できない(直立能力)
 等の状態で車両を運転した場合です。
 いわゆる「酔っ払った状態」で車両等を運転した場合ですね。

 「酒気帯び運転」とは、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上(血液1ミリリットル中0.3ミリグラム)の
 アルコールを保有した状態で、
 上記の酒酔い状態でない場合をいいます。


以上は、警察関係のHPなどで公開されている情報の中から、
「よくある質問」として扱われている質問を抜粋し、
大阪府・黒山交通安全協会のFAQを参考にして記したものです。
詳しくは各都道府県の警察関係のHPなどでご確認ください。

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